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法律相談のお申込みは、下記まで電話にてご連絡ください。なお、原則として、法律相談に際してはご来所頂くことになります。 |
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TEL:03-5537-7878 |
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個人(非事業者) |
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初 回 |
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30分以内 5,250円から10,500円。
ただし、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、
次の「法人または事業者」による。 |
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継続相談 |
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30分以内 15,750円から26,250円 |
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法人または事業者 |
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初 回 |
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30分以内 10,500円から26,250円 |
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継続相談 |
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30分以内 21,000円から26,250円 |
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21世紀の扉が開き、もはや、「官のカサ」も「企業ムラ社会の論理」もなく、企業が丸腰で闊歩しても安心な時代は過ぎ去りました。企業は、自ら「法」で武装し、コンプライアンス(法令遵守)の態勢を確立しなければなりません。
いざというときには企業を守る盾となり、また、戦うべきときは脇の甘い企業を攻める矛ともなる最新・最強の武器を手にすべく、当事務所の法律顧問制度をご検討されてはいかがでしょう。ご紹介申し上げます。 |
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法律顧問の内容 |
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1. |
当事務所所属の弁護士が、顧問先企業の危機回避と発展のために、力を尽くします。 |
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2. |
法律相談をいつでも無料で受けられます。 |
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3. |
弁護士費用が、原則として、弁護士会の定めた「弁護士報酬規程」で認められた最大額まで割引されます。 |
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顧問料 |
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1ヶ月52,500円以上
会社の規模、業態、などから利用頻度を推定して協議のうえ定まります。 |
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法律顧問制度のご利用 |
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協議のうえ法律顧問契約書を締結してから法律顧問サービスが開始されます。 |
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平成15年(2003年)7月の弁護士法改正を受け、日本弁護士連合会の「報酬等基準規程」と、当事務所の弁護士の属する東京弁護士会及び第二東京弁護士会の「報酬会規」が、平成16年(2004年)3月31日をもって廃止され、平成16年(2004年)4月1日からは、それぞれの弁護士・法律事務所が、各自の報酬基準を作成して事務所に備え置くこととなりました。
当事務所では従前の基準及び弁護士報酬の実情等をふまえ、以下の報酬規程を策定しました。
当事務所所属弁護士の報酬は、この規程によることとなります。 |
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訴訟事件
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| 着手金 |
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事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 |
8.4% |
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300万円を超え
3000万円以下の場合 |
5.25% |
+ |
94,500円 |
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3000万円を超え
3億円以下の場合 |
3.15% |
+ |
724,500円 |
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| 3億円を超える場合 |
2.1% |
+ |
3,874,500円 |
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| ※ |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
| ※ |
着手金の最低額は105,000円 |
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| 報酬金 |
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事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 |
16.8% |
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300万円を超え
3000万円以下の場合 |
10.5% |
+ |
189,000円 |
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3000万円を超え
3億円以下の場合 |
6.3% |
+ |
1,449,000円 |
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| 3億円を超える場合 |
4.2% |
+ |
7,749,000円 |
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| ※ |
事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 |
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| ※ |
特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。 |
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| 訴訟事件等は、最初にお支払頂く着手金と、事件終了時に頂く報酬金にわかれます。 それぞれの金額は上記の表のとおりです。 |
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調停事件及び示談交渉事件
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着手・
報酬金 |
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訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
| ※ |
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1 |
| ※ |
着手金の最低額は105,000円 |
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契約書作成 |
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| 300万円以下の場合 |
105,000円 |
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300万円を超え
3000万円以下の場合 |
ディール額×1.05% |
+ |
73,500円 |
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3000万円を超え
3億円以下の場合 |
ディール額×0.315% |
+ |
294,000円 |
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| 3億円を超える場合 |
ディール額×0.105% |
+ |
924,000円 |
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| ※ |
「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動」を一切含まず、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」をさだめるものであり、原案の起案であると、相手方等から提示された原案に対する修正とを問わない。 |
| ※ |
「ディール額」とは、契約書に基づく取引に際して移動する交換価値を指し、取引の一方が現金ないし現金等価物を拠出する場合はその金額とし、等価交換式取引等の場合は客観性のある時価とする。 |
| ※ |
契約書作成手数料支払方法は、着手時に手数料総額の4割を支払、成果物納入時に残金を支払うものとする。 |
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