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(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q10 会員権の譲渡損

ゴルフ会員権を売却すると、所得税が安くなることがあると聞いたのですが、本当でしょうか。また、どうしてその様なことが可能なのでしょうか。

A

 会員権を譲渡した価格から取得費用(購入代金や購入の際の手数料など)と譲渡にかかった経費(譲渡の際の手数料など)の両方を差し引いた金額がマイナスになれば、譲渡所得がそれだけマイナスとなります(個人会員の方の所得税等について説明させて頂きます。)。
 そして、他に譲渡所得がない場合でも、譲渡所得は他の所得と通算(損益通算)されますので、総所得額が減ることになり、所得に応じて課税される所得税や住民税が安くなることになるのです。
 最近の会員権相場の低迷によって、譲渡損失を出して、税金を安くしようという人が増えています。名実ともに会員権を売却して損失を出した場合にはその旨の確定申告をして節税をはかることは何ら問題はありません。
 しかし、これを手伝うビジネスまで行われているとの報道もあり、会員権を業者に売った形をとり、確定申告後に同額で買戻させ、安くなった所得税の半額を手数料とする約束で会員権を売却するようなことが行われているようですが、このような場合、税務署から売買の実体がないとして、譲渡損失の発生を否認され過小申告加算税が課せられるだけでなく、重加算税を課せられたケースもありますので、充分注意するようにして下さい。