銀座数寄屋通り法律事務所[旧 中島・宮本・溝口法律事務所] >HOME

企業と法律

ゴルフ情報の法律問題

ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q22 接待ゴルフと労災

社命での接待ゴルフ中、ボールが目に当たってけがをしてしまいました。このような場合、労災保険を請求することはできるでしょうか。

A

 あなたの怪我が労災と認められるためには、それが、「業務上の負傷」と言えなければならず、そのためには、[1]事故が業務遂行中のもので、かつ、[2]怪我が業務によるものでなければなりません。
 接待ゴルフは、打ち合わせや情報交換にも使われますが、主な目的は、単に親睦を図ることにあると思われますので、この際の怪我は、業務遂行中のものとはいえないということになります。そうでないとすると、単なる接待のためにする宴会の類のものも、広く、業務の追行と解されることになって、その出席途上での死傷も業務上のものであるとして労災保険の請求ができることになってしまいます。判例(前橋地方裁判所昭和五〇年六月二四日判決)も、取引先企業で構成される会合が主催したゴルフコンペに社長命令で参加する途中に交通事故死したケースを労災とは言えないとしています。
 もちろん、親睦目的の会合でも、それに出席することが業務の遂行と認められる場合もありますが、そのためには、単に会社の通常の命令によって出席させられたり、出席のための費用が出張旅費として支払われる等の事情があるのみでは充分とは言えません。例えば、これに出席することが、事業運営上緊要なもので、かつ、会社の積極的特命によってされたと認められるものでなければならないと考えられています。