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ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q6 破産法59条による預託金の返還

当ゴルフ場の会員が破産し、破産管財人から預託金の返還を求められています。会則上の据置期間が満了していないにも拘わらず、このような請求に応じなければならないのでしょうか。

A

 破産法五九条によれば、破産管財人は、破産宣告の際、契約の両当事者とも自らの債務を履行していない契約を解除できることとされています。そして、ゴルフ会員契約は、ゴルフ場の預託金返還等の債務と、会員が退会するまでの年会費支払義務が、ともに未だ履行されていない契約にあたります。そこで、これまで、破産管財人が会員契約を解除した上で預託金の返還を求めることが行われてきました。
 しかし、平成一二年二月二九日、最高裁判所は、このような解釈・取扱いを否定する判断を下しました。
 最高裁は、まず、契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合には、破産管財人は解除権を行使することができないとし、そして会員が破産した場合これを理由に破産管財人が破産者の会員契約を解除できるとすると、ゴルフ場は、本来一定期間を経過した後に返還することで足りたはずであり、しかも、当初からゴルフ場施設の整備に充てられることが予定されていた預託金の即時返還を強いられる結果となるとし、これまでの取扱いを否定したのです。
 従って、ゴルフ場は、破産管財人の請求があっても、据置期間が到来するまで預託金の返還を拒むことができます。