| [1] |
紛争当事者が、都道府県労働局長に対し、あっせんの申請を行う。 |
| [2] |
都道府県労働局長は、あっせんを行うことが不適当な場合(既に訴訟が係属しているような場合)以外、紛争調整委員会にあっせんを委任する。 |
| [3] |
あっせんの委任がされた場合、紛争調整委員会長は、事案ごとに担当するあっせん委員を三人指名する。 |
| [4] |
あっせん委員は、当事者双方から事情を聴取し、双方の主張の要点を確かめ、当事者の話し合いによる自主的な解決を促す。 |
| [5] |
あっせん委員は、当事者からの申立があり、必要があると認める場合には、関係労使からの意見を聴取する。さらに、両当事者が求める場合に、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを両当事者に提示する。両当事者がこれを受諾した場合には、あっせんは終了する。 |
| [6] |
当事者から手続への不参加や手続の打ち切りについての意思表示がされた場合など、これ以上あっせん手続を継続してもあっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切る。 |