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今回の労働者派遣法の改正点は、[1]いわゆる26業務以外の派遣期間の上限を1年から3年に延長、[2]派遣期間が最長3年となっている26業務については、その制限を撤廃、[3]労働者派遣事業の拡大(製造業への派遣、医師・看護師等の派遣)、[4]派遣先による派遣労働者の直接雇用責任の強化、[5]紹介予定派遣については、派遣就業前の面接・履歴書送付が可能となる、というのが主なところです。
これらの改正は、派遣期間が1年では仕事を覚えたころに期間が経過してしまうことなどから、派遣法における規制緩和をすべきという企業側の要請に基づくものですが、これに対しては、労働組合などから、企業にとって雇用関係を結ばずに必要とする労働サービスを確保できることになり、ひいては全ての業務が派遣という仕組みに置き換わってしまいかねず、労働者の労働環境がさらに劣悪になるなどという批判がなされています。
しかしながら、上記[4]や[5]のように、派遣先企業における派遣労働者の正式雇用の可能性が広がっていること、そして、派遣期間経過後は派遣先の直接雇用努力義務を回避するために、派遣元及び派遣先が当該業務を業務委託や、当該派遣労働者を個人事業主に切り替えるなどしていたことなどに鑑みると、一概にその批判は当たらないものと考えられます。
さらに、派遣期間が長くなればなるほど、実態として派遣先企業と派遣労働者との間に雇用関係が発生しているとみなされる可能性が高くなります。
このように、派遣先企業においても使用者責任を負わなければならないリスクが出てくるわけですから、今回の改正法は、逆に派遣先企業にとっても注意が必要であると考えられます。 |
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[1]sについて
派遣先企業は、1年を超える派遣期間を設定する場合には、その事業所の過半数を代表する労働者等にその旨通知し、意見を聴いたうえで定めることになりました。
これは、派遣先の事業主が、現場の実情等を的確に把握した上で派遣期間を定めるべきという要請から設けられた規定です。
但し、これは意見聴取の機会を与えるというもので、労働者の過半数代表の賛成が必要というわけではありませんので、その点注意が必要です。 |
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| (3) |
[2]について
従来、いわゆる26業種については、最長3年となっている期間制限が撤廃されました。
これにより、派遣先企業における派遣労働者の利用拡大などのメリットがある一方、前述の派遣先企業における使用者責任発生のリスクや、上記[4]の義務の負担があることに注意が必要です。 |
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| (4) |
[3]について
今回の改正法においては、従来労働組合からの反対が強いため派遣が禁止されていた製造業について、労働者の派遣が解禁されました。但し、この改正法施行後3年間は、派遣期間の上限を1年とし、それ以後は最長3年まで派遣可能にすることになっています。 |
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| (5) |
[4]について
(ア)派遣先が派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用しようとし、かつ、当該派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、(イ)派遣期間に制限がない業務に3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、その業務に労働者を雇い入れようとする場合、の2つの場合には、派遣先は当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない義務を負担することになりました。
これにより、派遣先企業にとっては、派遣労働の利用に当たっての期間制限をより厳格に遵守すべきことになったと考えられます。 |
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| (6) |
[5]について
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前または開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受けまたは届出をして職業紹介を行い、または行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、派遣労働者が派遣先に雇用される旨が、労働者派遣の終了前に派遣労働者と派遣先との間で約されるものを含むものをいいます。
これにより、従来行うことができなかった派遣就業前の派遣労働者との面接、履歴書の送付が可能となり、正社員の雇用を考える派遣先企業にとっては、より使い勝手の良いものとなりました。 |