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企業と法律

企業倒産

企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

1. 民事再生手続とは何か

(1) 民事再生とはどのような手続か

 民事再生法は、中小企業向けの再建型倒産手続として、平成11年12月に交付され、平成12年4月1日から施行されています。倒産手続には、大きく、清算型の手続と、再建型の手続があります。このうち、清算型の手続では、倒産企業は解体され消滅するのに対し、再建型の手続では、企業は、負債のカットを受けて生き残ることになります。
 民事再生手続では、原則として、債務者自身(従来の経営陣)が引き続き事業を継続しながら、主体的に債権者に対する弁済計画やリストラの方法を定めた倒産処理計画案(これを「再生計画案」といいます。)を作成し、債権者の多数決による承認を得て、承認された計画に従って再建を図ることになり、特に中小企業の経営者にとって使いやすい制度であるといえます。