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再生債務者が、財産の時価(これを「申出額」と呼びます。なお、処分価額であって、事業継続価額ではないとされています。)や消滅すべき担保権などを記載して、裁判所に担保権消滅許可の申し立てを行い、 |
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裁判所が許可するとそのことを担保権者に通知し、 |
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担保権者が、
| i |
その財産が事業の継続に不可欠であるかを争う場合は、裁判所に即時抗告(148条4項)の手続を採り、 |
| ii |
再生債務者の示した申出額に不満な時は、価額決定の請求(149条1項)を行い |
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価額決定の請求がされた場合には、裁判所は評価人に財産を評価させて財産の価格を定め(150条)、 |
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再生債務者 がその価額を裁判所に納めると担保権は消滅し(152条2項)、 |
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裁判所は担保権の抹消登記を嘱託し、また納付された金銭を配当表に基づいて担保権者に配当する(153条) |
という流れになります。