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企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

9. 再生計画と履行の確保

(4) 再生計画の認可

 再生計画案が可決されたときは、裁判所は、再生計画不認可の事由が認められる場合を除き、再生計画認可の決定をします(174条1項)。
 再生計画の不認可要件は具体的には次のとおりです(同条2項)。
[1] 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき(ただし、法律違反の程度が軽微であるときはこの限りではありません。)
[2] 再生計画が遂行される見込みがないとき
[3] 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき
[4] 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき
 なお、再生計画の認可・不認可の決定は利害関係者に重大な影響を及ぼすことから、再生債務者、届出再生債権者等や労働組合等には、再生計画案を認可すべきか否かについての意見陳述権が与えられていて(174条3項)、再生計画の認可・不認可の決定に対しては即時抗告をすることができます(175条1項)。