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ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q23 ロストボールの所有関係

私が支配人をしているゴルフ場の池の清掃をすると、たくさんのゴルフボールが出てきます。当ゴルフ場では、併設されている練習場用のボールとして使っているのですが、何か問題ありませんか。

A

 最高裁は昭和62年4月10日、深夜ひそかにゴルフ場内へ侵入した者が、ウェットスーツを身にまとってウォーターハザードの中へ入り込み、熊手、網袋などの道具類を使って池の底から大量のロストボールを拾っていたという事案につき窃盗罪の成立を認め、それに際し、ロストボールは、「無主物先占によるか権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴルフ場側の所有に帰していた」、と判断しました。
 これは、ロストボールは、プレーヤーがミスショットしたまま立ち去ったもので、その時点でその所有権が放棄され民法239条によって一番先に占有した者が所有権を取得するところ、ゴルフ場内の池を管理するゴルフ場経営会社が取得する(無主物先占)か、プレーヤーからゴルフ場に対し、ロストボールを贈与し、ゴルフ場がこれに応じるというやり取りが暗黙のうちにされた(承継取得)か、いずれかにより、ロストボールの所有権が、ゴルフ場側に移っていると認定したものです。
 したがって、貴ゴルフ場において、ロストボールを、併設のゴルフ練習場の練習用ボールとして利用することは、貴ゴルフ場の所有物を貴ゴルフ場のために利用することに過ぎないことになりますから、法律上、何の問題もないことになります。