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企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

3. 民事再生と債権者

(11) 債権調査の手続

 届け出られた再生債権については、調査の上、確定の手続が行われます。
 再生債権の調査の手続とは、届出があった再生債権等についてその存否、内容、議決権の額等について、再生債務者や他の再生債権者らに異議を述べる機会を与え、争いの有無を調査する手続であり、確定の手続とは、調査の手続において、再生債権の内容について再生債務者が認めず、または他の再生債権者らが異議を述べた再生債権の内容について、実体的に確定する手続です。
 再生債権の調査の方法としては、一定の期日に債権調査期日を開催するのではなく、書面による調査の方法が採用されました。つまり、裁判所書記官は、届出があった再生債権等について、再生債権者表を作成し、各債権について、その内容及び原因、議決権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権額等を記載しなければなりません(99条)。そして、再生債権の調査は、これらの事項について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書並びに再生債権者及び再生債務者の書面による異議に基づいて行われます。
 再生債務者等は、届出再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、裁判所の定める期限までにそれを提出しなければなりません(101条1項、4項)。なお、認否書に認否の記載がない場合は、再生債務者等において認めたものとみなされます(101条5項)。
 届出再生債権者及び管財人が選任されている場合の再生債務者は、裁判所が定めた一般調査期間内に、裁判所に対し、再生債権の内容及び議決権等について、書面で異議を述べることができます(102条)。
 なお、再生債権者は、裁判所に提出された認否書や、再生債権の届出書、変更届出書その他の書類の閲覧・謄写を請求することができます(17条1項・2項)。これと同時に、再生債務者等は、再生債権者の閲覧に供するため、一般調査期間中は、認否書の写しを、主たる営業所または事務所に備え置くことが義務付けられています(規則43条1項)。届出再生債権者は、認否書等の閲覧などをした結果、他の届出再生債権の内容もしくは議決権、または届出がないが再生債務者等が自認した再生債権の内容について異議があるときは、異議の理由を記載した(規則39条1項)書面で異議を述べることができます。
 これに対し、届出をしていない再生債権者は異議を述べる権限は認められていません(102条1項)。