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企業倒産

企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

1. 民事再生手続とは何か

(4) 誰が(申立権者)、どのような場合に(申立原因)、申し立てることができるか

 民事再生手続は、債務者自身の他、債権者も申立てることができます(21条)。債権者が申し立てをする場合、会社更生手続は、資本金の10分の1以上の債権をもつ債権者に限り申立てが認められていますが、民事再生手続についてはこのような制約はありません。

 なお、会社更生手続は、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主も申立ができますが、民事再生法では、株主の申立は認められていません。
 債務者自身が申立を行うのが通例でしょうが、株式会社の場合、取締役会の決議を経て代表者が申し立てることになります。従前、和議法による和議手続をとる場合、取締役全員の同意が必要でしたが、再生手続では取締役全員の同意は必要ありません。

 また、従前、和議手続は、破産原因(支払不能、債務超過)があるときに限って申し立てることができましたが(旧和議法12条1項)、民事再生法は、経営破綻が深刻化する以前の早期申立てを可能とするため、
 〔1〕 破産原因の事実(支払不能。法人の場合は、債務超過を含む。)が発生するおそれがあるとき、
 又は
 〔2〕 事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに申し立てることが認められました(法21条。この規定は会社更生法と同様です。)。
 ただし、債権者が申し立てられるのは〔1〕のときに限ります。
 このように、民事再生法では、破産等の清算型手続より時間的に早い段階で手続を申立てることを可能とし、これにより時機を失しない早期の申立を促し、結果的に、民事再生手続が再建型の一般的倒産処理手続として、より効果的に利用できるようになりました。これによって、企業が、その体力を温存しつつ、早い時期に過大な債務をカットし、身軽になった上でM&Aを実行するようなことも可能となります。
 もっとも、実際の倒産劇では、資金繰りが完全に行き詰まってから(明白な債務超過の状態に陥ってから)申し立てをする企業が大半です。民事再生法施行後も、経営破綻に至る前の段階で申し立てが行われることはほとんどないのが実際です。