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企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

2. 再生開始決定まで

(1) 保全処分とはどのようなものか

 民事再生手続は、裁判所による再生手続開始決定により開始され、手続開始後は、債権者の個別的な権利行使は制限され(85条1項)、債務者も一定の行為をするには裁判所の許可を得なければならないなどの制限を受けますが、手続開始前は、こうした制限は一切なく、債権者も債務者も自由に自己の権利を行使できるのが原則です。
 しかし、民事再生の申立後、審理には一定の期間を要するため、その間、これらをまったく自由にすると、一部の債権者が強引に自己の債権の回収を図ったり、債務者が一部の債権者に対してのみ債務を弁済するなどの行為が行われ、財産が散逸してしまう恐れがあります。そこで、このような事態を防ぐため、債務者の業務及び財産の現状を凍結して保全するための各種制度が準備されていて、これらの制度を総称して保全処分といわれます。民事再生法が用意した保全処分には、強制執行や訴訟手続等の中止命令(26条)、強制執行等の包括的禁止命令(27条)、処分禁止・弁済禁止等の保全処分(30条)、競売中止命令(31条)、保全管理命令(79条)等があります。
 なお、実務上、東京地方裁判所では、申立が濫用的なものでない限り、申立の当日、直ちに弁済禁止の保全処分が発令されています(ただし、保全処分の申立がない場合には、原則として弁済禁止の保全処分は発令されず、監督命令だけが発令されています。)。これに対し、大阪地方裁判所では、ほとんどの事件で申立当日か翌日には、弁済禁止・借財禁止の保全命令が発令されているとのことです。