| 〔1〕 |
再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(再生手続開始申立ての費用や保全処分申立ての費用など。119条1号) |
| 〔2〕 |
再生手続開始後の再生債務者の業務、生活、財産の管理処分に関する費用の請求権(原材料・商品の仕入などの費用。119条2号) |
| 〔3〕 |
再生計画遂行に関する費用の請求権(119条3号) |
| 〔4〕 |
監督委員・調査委員・管財人・保全管理人に支払うべき費用・報酬等の請求権(119条4号) |
| 〔5〕 |
再生債務者財産に関して再生債務者等が手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権(119条5号) |
| 〔6〕 |
事務管理・不当利得により手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権(119条6号) |
| 〔7〕 |
その他手続開始後に生じた、再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権(株主総会の招集・開催費用など。119条7号) |
| 〔8〕 |
再生手続開始申立て後開始決定前に、裁判所の許可または監督委員の同意を得て、再生債務者・保全管理人がした資金借入れ・原材料購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為によって生ずる相手方の請求権(120条) |
| 〔9〕 |
双方未履行の双務契約について債務の履行が選択された場合の相手方の請求権(49条4項)、解除が選択された場合の相手方の利益返還請求権(同条5項)、及び継続的給付を目的とする双務契約について、相手方が再生手続開始申立て後開始決定前にした給付にかかる請求権(50条2項) |
以上のように、共益債権の主なものは、手続開始後に発生した再生債権者全員の利益となるような請求権です。特に、〔8〕は、従来の和議手続や会社整理手続においては、手続申立ての後、開始決定前までの期間に、事業の継続にとって不可欠な行為を債務者が行なった場合、相手方の債権を保護する規定がなく、債務者の事業の再建の大きな障害となっていたのを会社更生法の規定にならって導入されたものです。またこの他、手続開始前に発生したものでも、それを共益債権とすることで事業再生を容易にできるものや、相手方との公平の配慮から優先すべきものも含まれます。