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(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q15 弁護士報酬

ゴルフ場に対する預託金返還請求を弁護士にお願いしたいと考えていますが、その場合の弁護士費用等は、どの程度かかるのでしょうか。

A

いるようです。この点は、私も一弁護士として反省するところです。
 まず、弁護士報酬は、事件を引き受ける際の「着手金」と、事件終了時の「報酬金」に分かれます。
 そして、それぞれについては、弁護士会がその標準額を「報酬規程」として定めていて、それは、次の通りとなります。

着手金
三〇〇万円まで  八%
三〇〇万円から三〇〇〇万円まで 五%+九万円
三〇〇〇万円から三億円まで 三%+六九万円

報酬金
三〇〇万円まで 一六%
三〇〇万円から三〇〇〇万円まで 一〇%+一八万円
三〇〇〇万円から三億円 六%+一三八万円

 例えば、一〇〇〇万円の預託金返還請求訴訟を弁護士に依頼する場合、着手金は五九万円となり、全面勝訴となった場合、報酬金は一一八万円となります。なお、これには、消費税や裁判所に納める実費等は含まれていません。
 ただ、これは標準額で、弁護士報酬規程上、事件の内容によって、三〇%の範囲内で増減額することができるとされていますので、それぞれの弁護士にご相談して下さい。
 従来、弁護士にはサービス業であるという自覚がなく、報酬の請求が丼勘定で行われてきたという点に対する反省から、若手弁護士を中心に、事件の依頼を受ける場合、報酬の定め方をできるかぎり具体的に記載した弁護士との契約書が作成されるようになってきており、私も、依頼を引き受ける際には、例外なく、弁護士報酬を詳しく説明し、このような契約書を作成することにしています。