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(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q16 ゴルフ会員権の相続性

私の夫が死亡しました。私は唯一の相続人で、夫の持つ預託金会員制のゴルフ会員権を相続したと考えていましたが、ゴルフ場からは登録を断られてしまいました。このようなゴルフ場の言い分は正しいものなのでしょうか。

A

 預託金会員制ゴルフ場の会員権は、通常の場合、譲渡が可能とされていて、ただ、譲渡についてゴルフ場理事会の承認が必要とされているに過ぎません。このような場合、ゴルフ会員権は会員の死亡により相続され、ゴルフクラブ会則に規定がないとき、相続人は、理事会の承認がされ次第、会員としての地位を持つことになります(なお、理事会は、ゴルフクラブ運営上の障害となるような事態が具体的に予想されるような例外的な場合でなければ、この承認を拒絶することはできません。)。

 この点に関し、会則に、死亡した際には会員としての地位を喪失するとの規程のある場合もありますが、そのような場合にも、それだけでは相続が否定されることはなく、このような規程は、単に「死亡したら会員でなくなる」という意味以上の効力はないと考えられています。

 したがいまして、ゴルフ場が登録を拒絶した理由をゴルフ場に問い合わせてみることをお勧めします。