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ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q18 ゴルフ場駐車場での事故

当ゴルフ場の会員が、誰かに、駐車場に停めていた車に傷を付けられたとして、当ゴルフ場に損害の賠償を請求しています。応じなければならないでしょうか。

A

 まず、ゴルフ場に限らず、駐車場には、「駐車場内での事故について一切責任を負いません。」等と記載された看板が設置されていることがよくありますが、このような看板の設置の有無に関わらず、駐車場管理者に責任がある場合には、損害賠償の義務があります。
 そして、ゴルフ場の駐車場での事故について、ゴルフ場に責任があるというのは、ゴルフ場が車を預かったといえるような場合です。ここで、車を預かるとは、保管を約束した上で、ゴルフ場が、その車を受け取ることをいいます。
 しかし、ゴルフ場の駐車場は、通常の場合、入り口の門戸もなく、出入りがまったく自由で、単に、クラブハウス前の広場に、白線が引かれ駐車スペースであることが判るようにされているだけで、ゴルファーは、自ら車を運転して駐車し、施錠し、その鍵は自分で保管していて、駐車料金も無料とされています。
 そうしますと、このような場合、ゴルフ場が、車を預かった、つまり、ゴルファーの車の保管を約束して、車を受け取った、ということはできないでしょう。
 したがって、ゴルフ場としては、ご質問のような駐車場の事故について責任を負う必要はありません。この点、判例においても、保養センターの駐車場に駐車中の宿泊客の車内からの盗難事故について、この保養センターの責任を否定しています(高知地裁昭和51年4月12日判決)。