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ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q19 ゴルフ場名の変更

私が会員となっているゴルフ場の名前が変更になりました。ゴルフ場の名前が変わっても、退会した場合に預託金は返してもらえると思いますがどうなのでしょうか?

A

 ゴルフ場の名前が変わる場合は、(1)単にゴルフ場の名称を変えただけ、(2)ゴルフ場の経営会社が変わった、(3)別の会社に合併された、(4)ゴルフ場経営会社の商号が変更された、ということが考えられます。
 そして、(3)と(4)の場合は、商業登記簿を閲覧すれば確認することができます(なお、(3)の場合は、債権者である会員には通知がされます。)。しかし、(1)か(2)の場合には、ゴルフ場から連絡がない限り、会員にはわからないのが実際です。
 しかし、ゴルフ場名の変更が(1)から(4)のどの場合にあたるかは非常に重要です。(1)と(4)なら、経営会社に変わりはなく、また、(3)なら会員に対する債務は合併後の会社に引き継がれることとなりますので、会員は何も心配する必要はありません。
 問題なのは、(2)の場合です。この場合、原則として、もとの経営会社と新しい経営会社が、会員の債務を引き継ぐという契約をしていない限り、実際上、預託金の返還を望めないばかりか、プレーすらできなくなってしまう恐れもあります。
 特に最近、預託金返還請求の頻発を受け、ゴルフ場の経営会社を変更することで強制執行を免れる方法が行われています。ただ、この場合、ゴルフ場の名前をそのままにしておくと、新しい経営会社が会員に対する債務を引き継ぐとされる場合があるため、ゴルフ場名も変更してしまうという方法が行われることがあります。このゴルフ場でもこのような措置が行われている可能性もありますので、注意が必要です。