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ゴルフ場問題Q&A
(「ゴルフ会員権法律相談」ゴルフワールド)

弁護士 宮本 督

Q7 年会費支払義務

私の入会しているゴルフ場に預託金の返還を求めたところ、据置期間を延長したので五年間待って欲しいと言われました。私としては、延長はやむを得ないとは思いますが、その間、年会費を支払う義務はあるのでしょうか。

A

 判例によれば、ゴルフ場に対する年会費の支払義務は、ゴルフ会員契約上の重要な基本的義務で、プレー権の行使と対価関係にあるものとされています。
 したがって、あなたがそのゴルフ場に会員としてとどまり、ゴルフ場の利用を続ける限り、年会費も支払う義務があります。
 どうしても年会費を支払いたくないという場合は、退会届を提出し、ゴルフ会員契約を解消させなければなりません。
 ご質問のゴルフ場は預託金の据置期間を延長しているそうですので退会すらできないとも思われますが、据置期間延長の措置が有効であるか無効であるかにかかわらず、会員はゴルフクラブから退会することはでき、単に預託金の返還を受けられるかという問題が残るだけという考え方が一般的です。実際、ゴルフ場も退会届は受理してくれるでしょう。
 なお、据置期間の延長が有効かどうかという問題もありますが、この問題には、機会を改めてご回答いたします。