企業と法律
労働
続発する労使紛争と企業の対策
(近代中小企業 02.7)
弁護士 宮本 督
企業としての対応
企業として、労働者からの援助の求めや申請により、個別労働関係紛争解決促進法に基づき、助言・指導をされたり、また、あっせんの呼び出しを受けたときは、どのように対応するべきでしょうか。
まず、先述したとおり、都道府県労働局長による助言・指導も、都道府県労働局長からされるあっせんを開始する旨の通知も、あっせん委員からされるあっせん期日の通知も、すべて無視することに、何らの制裁もありません。そこで、例えば、労働者から、これらが濫用的にされたといえるものについては、話し合いを拒絶する趣旨で、無視してしまうことがベストな対応となることもあり得ないわけではありません。何らかの紛争が生じている場合は、誠実な話し合いによる解決の道を探ることが望ましいことの方が多いと思われますが、ケースバイケースというよりないでしょう。
いずれにしても、労働者が、この法律の用意する諸制度を利用しようとしているときは、少なくとも労働者サイドは、円満な話し合いを志向しているといえ、これに対し、いたずらに戦闘的になることは得策とはいえないでしょう。