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「パワーハラスメント(パワハラ)」って、10年くらい前(平成14年秋)に作られた和製英語らしいけど、社会問題化・日常用語化のスピードが異常に速かったように感じられる。判例検索ソフトで調べてみると、やっぱり、造語からわずか1年半後の平成16年2月の東京地裁の判決で既に「パワーハラスメント」という言葉が登場し、平成18年4月の京都地裁の判決で初めてパワハラによる賠償請求が認められていた。
ただ「パワハラ」って、もちろん法律用語ではないし、裁判例にも一般化した定義はないようだが、昨日(平成24年1月30日)、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」が、パワハラを定義して見せてくれた。
こんな感じ。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」。
ふーん。
んで、パワハラは次のように分類されると。 |