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企業のための民事再生の法律相談

弁護士 宮本 督

3. 民事再生と債権者

(12) 査定の申立

 再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額は確定します(104条1項)。裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならず(同条2項)、確定した再生債権について、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同様の効力を有することになります(同条3項)。
 これに対し、再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、または届出再生債権者が異議を述べた場合には、その再生債権を有する再生債権者は、その内容の確定のために、調査期間の末日から1カ月以内に、裁判所に査定の申立をすることができます(105条1項、2項。査定の申立てを行わなかった場合は、再生手続上は権利行使の道は閉ざされます。)。この点、会社更生手続では、争いのある債権を確定する手続としては、正式の訴訟手続をとる必要がありますが、個人や中小企業も対象とする再生手続においては、手続の迅速な進行のため、このような簡易な裁判手続が用意されました。
 申立を受けた裁判所は、申立を不適法として却下する場合を除き(105条3項)、提出された証拠書類の写しを検討し、さらに必ず異議者等を審尋して事情や意見を聴いた上で(105条5項)、申立にかかる再生債権の存否及びその内容(主に金額)を定める査定の裁判を行い(105条4項)、この査定の裁判があった場合は、その決定書が当事者に送達されます(105条6項)。
 ただし、査定の申立についての裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から1か月以内に、異議の訴えを提起することができ(106条1項)、裁判所は、異議の訴えを不適法として却下する場合を除いて、査定の申立てについての裁判を認可し、又は変更します(同条6項)。
 これらの再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者全員に対して、その効力を有し、査定の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有します(111条1項、2項)。